届出書の再提出は不要です。 『電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説』(総務省発行)に準じ、不要としています。
<〜抜粋〜> 一般に、法人の代表者としての立場で行った法律行為の効果は、法人自体に帰属し、法人代表者個人に帰属するわけではない。したがって、ひとたび法人の代表者から使用人等に対して有効に委任(代理権の授与)が行われていれば、当該代表者が退任したとしても、当該委任は法人と使用人等との間で引き続き有効である。