現在登録している印鑑を押印ください。
なお、発行申込時と「企業等代表者印」が異なりますので、失効申込の際には添付書類として企業等の「印鑑証明書」が必要となります。
ただし、失効届出と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた「印鑑証明書」と変わらない場合は、再提出不要です。