よくある質問
電子委任状項目証明届出書
Q26-A電子委任状項目証明届出書とはなんですか?
AOSignICカードに代理権を記載する(電子委任状として利用する)場合に、電子証明書発行申込書とあわせてご提出いただく書類になります。希望しない場合にはご提出不要です。
Q26-B委任者は社長(企業の代表者)以外でも構いませんか?
代表者の権限を委任するためのものですので、代表者からの委任を受ける必要があります。
Q26-C委任できる項目数はいくつですか?
最大で20項目となります。
「国税手続」で1項目(最大10税目まで可能)
「地方税手続」で1項目(最大24税目まで可能)
「政府電子調達手続」で1~20項目
【例】
-
国税手続
「法人税」、「消費税」、「間接諸税」、「国際関係」の4税目を委任 -
地方税手続
「法人市町村民税」、「固定資産税(償却資産)」、「事業所税」の3税目を委任 -
政府電子調達手続
「内閣府」、「復興庁」、「農林水産省」、「国土交通省」、「防衛省」の5府省庁分を委任
この場合、国税手続で1項目、地方税手続で1項目、政府電子調達手続で5項目の合計7項目と数えます。
Q26-D入力に誤りがあった場合、訂正箇所に訂正印を押印して、訂正すれば良いですか?
手書きによる訂正はお受けすることができません。出力シートから再度出力してご用意ください。
Q26-E1枚の電子証明書発行申込書で複数枚のAOSignICカードを申し込む場合、電子委任状項目証明届出書は1枚で良いですか?
1枚で結構です。
この場合、いずれのAOSignICカードにも代理権が記載されます。
Q26-F代表者(委任者)が変更した場合、電子委任状項目証明届出書は、新しい代表者の名前で、再提出する必要はありますか?
届出書の再提出は不要です。
『電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説』(総務省発行)に準じ、不要としています。
<~抜粋~>
一般に、法人の代表者としての立場で行った法律行為の効果は、法人自体に帰属し、法人代表者個人に帰属するわけではない。したがって、ひとたび法人の代表者から使用人等に対して有効に委任(代理権の授与)が行われていれば、当該代表者が退任したとしても、当該委任は法人と使用人等との間で引き続き有効である。