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AOSignサービスにおける、商業・法人登記申請に利用できる電子証明書への大臣指定について

商業・法人登記申請に利用可能な電子証明書として、商業登記規則第36条第4項第2号ハ及び第102条第4項第2号(添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの)における法務大臣の定める電子証明書としてご指定いただきました。