失効申込手続 (インターネットで失効申込ができない場合)
失効申込手続(インターネットで失効申込ができない場合)の流れをご確認ください
STEP1失効手続に必要な書類をご準備ください
利用者(ICカードの名義人)が失効申込をする場合
電子証明書失効申込書
電子証明書失効申込書作成フォームから作成できます。
印刷した電子証明書失効申込書に利用者(ICカードの名義人)の実印を押印し、当社にご郵送ください。
必要に応じて提出していただく書類
利用者(ICカードの名義人)の実印が発行申込時と異なる場合
印鑑登録証明書
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
※失効申込と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
改名等により利用者(ICカードの名義人)氏名が発行申込時と異なる場合
下記の①~③のいずれか1点が必要になります。
①住民票(旧氏が記載されているもの)
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
※失効申込と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
②戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
※失効申込と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
③戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
※失効申込と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
企業等が失効届出をする場合
電子証明書失効届出書
電子証明書失効届出書作成フォームから作成できます。
印刷した電子証明書失効届出書に企業等代表者印を押印し、当社にご郵送ください。
※第三者(破産管財人等)が届出する場合は、当社のお問い合わせフォームからご連絡ください。
必要に応じて提出していただく書類
企業等代表者印が発行申込時と異なる場合
印鑑証明書
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
- 商業登記をしていない法人企業の場合、当該法人が公的機関に届出た書類または、公的機関が発行した書類(公示を含む。)で印影の確認が可能な書類
- 登記をしていない個人企業の場合、事業主の印鑑証明書
※失効届出と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
企業等の商号・名称、代表者氏名が発行申込時と異なる場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)
- 発行日から3ヶ月以内(当社受付時)の原本
- 商業登記をしていない法人企業の場合、当該法人の存在を証明する書類
- 登記をしていない個人企業の場合、商号・名称、住所および公的機関またはこれに準ずる機関の印影が確認できる書類
※失効届出と同時に行う発行申込、または直近の発行申込でご提出いただいた添付書類と内容が変わらない場合、提出は不要です。
STEP2失効申込書類または失効届出書類をお送りください
失効申込または失効届出書類を下記まで郵送またはご持参ください。
なお、書類の受付後、内容について当社より問い合せをする場合がありますので、書類はコピー(控え)を取っていただくことをおすすめします。
申込先 |
〒104-0045 東京都中央区築地5丁目5番12号 浜離宮建設プラザ3階 日本電子認証株式会社 認証1課 |
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営業時間 |
9:00~17:00(土日、祝日、年末年始を除く) ※年末年始の休業日は当社ホームページにてお知らせします |
STEP3AOSignICカードを失効します
失効申込または失効届出書類に不備がなければ、速やかに失効します。
STEP4失効通知書の送付
失効後、利用者(ICカードの名義人)本人および企業等宛に失効通知書をお送りします。
STEP5返金
当社の失効手続が完了した時点での残存有効期間に応じて、購入時の料金を一部返金します。
- 返金額合計が1,000円未満の場合、返金は行われません。