再発行申込手続 (変更登記が生じた時)
次のいずれかの変更登記が生じたときは、管轄法務局によって自動的に電子証明書が失効されます。引き続き法人認証カードをご利用いただくためには、再発行の申込手続が必要です。 なお法人認証カードは、法務局による「電子証明書の再発行請求制度」の対象となりません。
電子証明書が失効する変更登記
- 本店所在地の変更
- 商号の変更
- 代表者の変更
- 代表権に制限を加える登記
再発行申込手続の流れをご確認ください
STEP1申込書類の送付
申込書および添付書類をご郵送ください。
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法人認証カードサービス申込書
申込書類到着後、お電話にて内容確認を行いますので、ご連絡先欄には繋がりやすい電話番号を記載いただくようお願いします。
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添付書類
書類の名称 印鑑証明書のコピーまたは登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)のコピー - 商号の英字表記を電子証明書に記録して申請する場合は、会社定款(商号の英字表記のある部分のコピー)をご用意ください。
- 動作環境を必ずご確認ください。
送付先 〒104-0045
東京都中央区築地5丁目5番12号 浜離宮建設プラザ3階
日本電子認証株式会社 法人認証カード係
STEP2申請書類の受領
当社から発行申請に必要な書類などをお送りします。
- 電子証明書発行申請書
- 申請用光ディスク
- 法人認証カードサービス請求書
STEP3法務局への発行申請
申請方法は書面申請とオンライン申請からお選びいただけます。
書面申請の場合
管轄法務局へ必要書類をご提出ください。
- 電子証明書発行申請書(所定の収入印紙を貼付)
- 申請用光ディスク
※申込時に商号の英字表記を電子証明書に記録して申請することを希望された場合は、上記に加えて原本証明をした会社定款が必要になります。
発行申請後に書類が交付されます。
- 電子証明書発行確認票
オンライン申請の場合
※令和3年2月15日より電子証明書の発行のオンライン申請が開始されました。
詳しい手続きの内容につきましては、当社までお問い合わせください。
事前準備
- 「申請用総合ソフト」のインストール
(登記・供託オンライン申請システムのホームページから無償ダウンロードが可能) - 電子証明書の取得
(公的個人認証「マイナンバーカード」、法務大臣の定める電子証明書、商業登記電子証明書)
申請書情報などの送信
「申請用総合ソフト」を用いて申請書情報を作成し、「D.申請用光ディスク」に保存されている「SHINSEI」ファイルを添付し、前述の電子証明書で電子署名を行って送信します。
- 「申請用総合ソフト」のご利用にあたっては、申請者情報の登録が必要となります。
- 申込時に商号の英字表記を電子証明書に記録して申請することを希望された場合は、上記に加えて原本証明をした会社定款の電子データを添付する必要があります。
手数料の納付
送信した申請書情報などが登記所に到達後、納付情報が発行されますので、「申請用総合ソフト」を用いて確認し、電子納付を行います。(インターネットバンキング、ペイジーなどによる納付)
手続完了後の通知
- お知らせ
※「申請用総合ソフト」で確認できます。
STEP4交付書類の送付
交付書類のコピーを当社へFAX、電子メール、郵便等でご送付ください。
- 電子証明書発行確認票(書面申請の場合)
- お知らせ(オンライン申請の場合)
当社にて電子証明書と秘密鍵をICカードに格納します。
当社内のデータは、特定認証局のノウハウを生かして完全に消去します。
FAX | 03-5148-5207 |
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送付先 住所 |
〒104-0045 東京都中央区築地5丁目5番12号 浜離宮建設プラザ3階 日本電子認証株式会社 法人認証カード係 ※電子メールアドレスは、法人認証カード係(TEL:0120-820-240)までお問い合わせください。 |
STEP5法人認証カードの受領
本人限定受取郵便(特例型)という安全な方法でお送りします。
- 法人認証カード
お受取りには運転免許証等の本人確認書類が必要です。
日本郵便「本人限定受取」
再発行申込価格
再発行申込価格 | 14,300 円(税込) |
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失効された法人認証カードの残りの有効期間を上限として再発行します。
(残りの有効期間が3ヶ月を切っている場合は再発行できませんので、改めて継続利用の手続きを行ってください。) - リカバーフリーオプションを申込いただいている場合は無償で再発行します。
※法務局への電子証明書発行手数料は別途必要です。